会則

第1章 総   則

第1条【名  称】
 本会は岡山ジュニア三田会と称する。

第2条【目  的】
 本会の目的は,「たのしゅうやろうや!」の精神のもと,会員相互の自己啓発と親睦を図り,岡山へ転入してきた塾員を勧誘し,岡山県三田会への加入を促進する。また,岡山県内の塾生の指導にあたり,あわせて県内各地の三田会並びに慶應義塾との連絡を密にする。

第3条【事 務 局】
 本会の事務局は,事務局幹事の指定する場所に置く。

第4条【事  業】
 本会は,第2条の目的を達するため次の事業を行う。
1 親睦のための行事
2 研修及び講演会
3 会報の発行および名簿の作成
4 その他,第2条に付帯する事業

第2章 会   員

第5条【会  員】
 本会の会員は,40歳以下の塾員と41歳以上の塾員の有志とし,所定の会費を納入した者によって構成される。

第6条【義  務】
 本会の会員は,次の義務を負う。
1 会員は,会則その他本会の定める事項を遵守し,本会の目的達成に協力するものとする。
2 会員は,本会の定める年会費およびその他の負担金を納入するものとする。
3 会員は,住所勤務等に移動のあった場合,遅滞なくこれを事務局に届出るものとする。

第3章 役   員

第7条【役  員】
 本会は次の役員を置き,役員会を構成する。
  代   表  1名
  副 代 表  若干名
  幹   事  若干名
  顧   問  1名
  監   事  若干名
 2. 幹事のうち以下の役職を置く。
  幹 事 長  1名
  事務局幹事  1名
  会計幹事  1名
 その他,本会の事業遂行に伴い,上記以外の幹事を若干名置くことがある。

第8条【職  務】
 役員の職務は,次のとおりとする。
1 代表は,本会を統括する。
2 副代表は,代表を補佐し,代表に事故があるときはその職務を代行する。
3 幹事長は,本会の事業を統括する。
4 事務局幹事は,幹事長を補佐し,事務局業務を処理する。
5 会計幹事は,幹事長を補佐し,会計業務を処理する。
6 幹事は,幹事長の命により,例会等の企画を推進する。
7 顧問は,必要に応じて,会に助言する。
8 監事は,業務執行状況及び会計監査を行い,総会に報告する。

第9条【選出,任期及び補充】
 本会の役員の選出は,次の方法による。
1 代表は,総会において会員より選出する。
2 副代表・幹事・顧問・監事は,代表が推薦し,総会において会員より選出する。
3 役員の任期は1年とし,再任を妨げない。
4 役員に欠員の生じた場合は,役員会で後任者を選任することができる。なお,補充役員の任期は欠員者の残任期間とする。

第4章 総   会

第10条【総会の種類】
 総会は,定時総会及び臨時総会とする。

第11条【総会の開催】
 総会の開催は,次の方法による。
1 定時総会は毎事業年度の終了後2か月以内に招集し,臨時総会は必要がある場合に招集する。
2 総会は,役員会の決議により代表が招集する。
3 総会の招集は,総会の目的事項について会員に対し会日の7日前までに発するものとする。

第12条【総会の議長】
 総会の議長は,代表がこれに当たる。
2. 役員全員に事故があるときは,総会において出席会員のうちから議長を選出する。

第13条【総会の決議】
 総会の決議は,出席した議決権を行使することができる会員の議決権の過半数をもって行う。
2. 会則の変更に関する決議は,出席者の3分の2以上をもって行う。

第14条【議決権の代理行使】
 会員は,代理人によって議決権を行使することができる。この場合には,総会ごとに代理権を証する委任状を当会に提出しなければならない。
2. 前項の代理人は,当会の議決権を有する会員に限るものとし,かつ2人以上の代理人を選任することはできない。

第5章 会   計

第15条【会  費】
 本会の経費は,会費,寄付金,その他の収入をもってこれに当てる。
2. 会費は年額12,000円とする。
3. 当該会計年度を半年過ぎて入会した場合には,初年度の年会費を6,000円とする。
4. 当該会計年度中に退会した場合には,会費は返金しない。

第16条【会計年度】
 本会の会計年度は,毎年1月1日より同年12月31日とする。

第17条【会計報告】
 本会の会計については,会計幹事より定時総会に報告し,その承認を得なければならない。
2. 本会の決算は,監事による監査を経なければならない。

第18条【慶弔規定】
 在籍1年以上の会員に慶弔事案があった際には以下のとおりとする。
1 本人の慶事の際は御祝金もしくは記念品を贈る。
2 会員本人及びその配偶者又は子の弔事の際は役員会の協議により対処する。
3 慶弔金は10,000円以内とする。
4 慶弔電報については,幹事長の判断に委ね,事務局幹事が発することとする。

第6章 会則の変更

第19条【会則の変更】
 本会則の変更は,総会の決議による。

(附 則)
平成2年施行    
平成27年1月23日改正